北海道 富良野市  公開日: 2025年11月19日

【出産は「お金」の心配も軽減!】出産育児一時金、賢く受け取る方法を徹底解説!

国民健康保険の被保険者が出産した場合、1児につき原則500,000円の出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以降の死産・流産でも支給対象となります。

受け取り方法は主に2つあります。

1. **医療機関が直接受け取る方法(直接支払制度)**
入院時に手続きをすることで、出産費用は一時金を超える分のみで済み、窓口負担が軽減されます。出産費用が一時金(50万円)を超えた場合は、差額のみ支払います。一時金未満の場合は、差額の申請が必要です。

2. **世帯主が受け取る方法**
医療機関に一旦全額支払い後、窓口で申請し、世帯主の口座に振り込まれます。

どちらの方法でも、マイナ保険証や母子健康手帳などが必要となります。申請には時効(出産日の翌日から2年間)がありますのでご注意ください。
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出産育児一時金、上限50万円って結構大きいですよね。妊娠12週以降なら流産・死産でも対象になるのは、知らなかったです。直接支払制度を利用すれば、一時負担が減って助かりますね。でも、一時金を超えた場合や、逆に下回った場合の差額の扱いが少し複雑なので、しっかり確認しておかないと、損しちゃいそう。マイナ保険証か母子手帳、忘れずに用意しないとですね。

なるほど、出産育児一時金のこと、詳しく教えてくれてありがとう。直接支払制度だと、一時的な出費が抑えられるのは本当にありがたい話だね。確かに、一時金との差額の扱いは、しっかり理解しておかないと後で困るかもしれない。マイナ保険証や母子手帳も、事前に準備しておくとスムーズに進みそうだね。申請の時効も、知っておくと安心だ。

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