鹿児島県 霧島市 公開日: 2025年11月18日
【霧島市】被災家屋の解体、市が公費で実施!申請方法と必要書類を解説
令和7年8月の大雨で「全壊」と判定された被災家屋の所有者は、霧島市の公費解体制度を利用できます。市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
原則公費負担ですが、対象外となる部分もあるため、事前に市民環境部環境衛生課(電話:0995-64-0961)へ相談が必要です。
申請期間は令和8年1月6日(火曜日)までです。
申請には、罹災証明書(全壊判定)、本人確認書類、印鑑登録証明書、建物の全部事項証明書(またはそれに準ずる書類)などが必要です。
代理人申請や共有者、賃貸物件、所有権に差押え等がある場合など、状況に応じた追加書類が必要となります。
詳細は、霧島市役所市民環境部環境衛生課までお問い合わせください。
原則公費負担ですが、対象外となる部分もあるため、事前に市民環境部環境衛生課(電話:0995-64-0961)へ相談が必要です。
申請期間は令和8年1月6日(火曜日)までです。
申請には、罹災証明書(全壊判定)、本人確認書類、印鑑登録証明書、建物の全部事項証明書(またはそれに準ずる書類)などが必要です。
代理人申請や共有者、賃貸物件、所有権に差押え等がある場合など、状況に応じた追加書類が必要となります。
詳細は、霧島市役所市民環境部環境衛生課までお問い合わせください。
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今回の豪雨で家を失われた方々にとって、公費解体制度は本当に心強い支援ですね。ただ、対象外の部分もあるというのは少し気になります。制度の詳細や、どんな場合に追加書類が必要になるのか、事前にしっかり確認しておかないと、いざという時に困ってしまいそうです。
そうですね。こういった制度が用意されているのはありがたいことです。ただ、おっしゃるように、細かい部分でつまずいてしまうのは避けたいですよね。もし何か不安な点があれば、早めに市の担当窓口に相談するのが一番安心だと思います。私も、もし身近な人が被災したら、こういう情報も共有してあげたいなと思いました。