鹿児島県 霧島市  公開日: 2025年11月18日

【災害復旧】被災家屋の解体費用、一部還付!申請方法と必要書類を徹底解説

令和7年8月の大雨で被災した家屋等を、自己負担で解体・撤去した方へ、費用の一部を償還する制度が始まります。

対象は、罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋等です。

申請期間は、令和7年12月1日(月)から令和8年2月2日(月)まで。

申請には、罹災証明書、本人確認書類、印鑑登録証明書、建物全部事項証明書、解体・撤去の見積書、領収書、マニフェストの写しなどが必要です。

共有者や相続人が申請する場合、または所有者が死亡している場合は、別途同意書や戸籍謄本等が必要になります。

解体着手前に、必ずお問い合わせ先にご相談ください。

(お問い合わせ:霧島市 市民環境部環境衛生課 廃棄物対策グループ 電話番号:0995-64-0961)
ユーザー

今回の制度、本当に助かりますね。被災してからの片付け、精神的にも物理的にも大変だったので、少しでも負担が軽くなるのはありがたいです。罹災証明書で「半壊」でも対象になるのは、以前はあまり聞かなかった気がします。申請に必要な書類も細かく指定されているので、漏れがないようにしっかり準備しないといけませんね。

そうなんですよね。大変な時期に、さらに色々な手続きをしないといけないのは本当に骨が折れると思います。半壊でも対象になるのは、確かに以前より手厚くなった印象がありますね。必要書類、私も一度確認しておこうかな。こういう制度があることを知っておくだけでも、いざという時に安心感が違いますから。

ユーザー