新潟県 阿賀野市  公開日: 2025年11月18日

【事業者の皆様へ】そのごみ、捨て方間違っていませんか?適正処理で環境を守ろう!

事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、原則として家庭ごみとしてごみステーションに出すことはできません。事務所、工場、商店、飲食店などから出るごみは、各自で適正に処理する必要があります。

「クリーンセンターあがのがわ」で処理可能なごみは直接搬入するか、市の収集運搬許可業者に依頼してください。ただし、産業廃棄物は「クリーンセンターあがのがわ」では処理できません。

例外として、お茶がらや紙くずなど少量の「燃やすごみ」は、自治会の承認を得て、事業系用のごみ処理券(1枚100円、年間130枚以内)を貼付すれば、ごみステーションに出せる場合があります。申請には「ごみステーション使用許可書」が必要です。

産業廃棄物に該当するごみは、専門の産業廃棄物処理業者に依頼してください。

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事業系ごみって、基本的には家庭ごみとは別で処理しなきゃいけないんですね。知らなかったです。お茶がらとか少量の紙くずなら、許可があればごみステーションに出せるっていうのは、ちょっとした救済措置というか、助かりますね。でも、産業廃棄物はやっぱり専門業者さんにお願いしないといけない、という線引きはしっかりしてるんだな、と改めて思いました。

そうなんですよ、事業系ごみって家庭ごみとは扱いが違うんですよね。自分も以前、お店をやってた頃に知ったんですけど、最初は戸惑いました。お茶がらとかの例外措置、あれは本当に助かりますよね。ちょっとしたことで、ごみ捨てのハードルが下がるのはありがたいです。産業廃棄物は、やっぱり専門の業者さんに任せるのが一番安心ですね。

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