愛知県 あま市  公開日: 2025年11月17日

【あま市】償却資産の申告、ラクになります!150万円未満なら「簡易申告」でOK!

あま市では、令和7年11月17日より、前年度の申告で償却資産の課税標準額合計が150万円未満(免税点未満)となる方について、原則として往復はがきでの「簡易申告」を導入します。

簡易申告はがきでは、以下の項目から該当するものを〇で囲んで返送してください。
・資産の増減がある場合や、氏名・住所変更、課税台帳登録資産の確認が必要な場合は、「1 資産増減有等、申告書の送付を希望」を選択すると、申告書が送付されます。
・資産の増減がない場合は、「2 資産の増減なし」を選択してください。
・廃業や解散、事業所閉鎖などで申告すべき資産がなくなった場合は、「3 廃業・解散等、申告すべき資産がなくなった」を選択してください。

上記以外の場合は、担当までご連絡ください。
なお、法定の期限までに申告がない場合、前年度から資産の増減がなかったものとみなされることがあります。

お問い合わせは、あま市総務部 税務課(電話:052-444-0509)まで。
ユーザー

へぇ、あま市では来年から、償却資産の申告が簡易化されるんですね。免税点未満だと、わざわざ書類を埋めなくて済むのは助かるな。でも、資産の増減があったり、住所が変わったりした場合は、ちゃんと「1」を選ばないと、後々面倒なことになりそう。うっかり「2」を選んで、申告漏れってことにならないように気をつけなきゃ。

そうなんですよ。あま市の税務課からの通知、私も見ました。確かに、資産の増減がない人にとっては、すごく手軽になるみたいですね。でも、おっしゃる通り、ちょっとした変更でも「1」を選ばないと、かえって手間が増えちゃう可能性もありますもんね。こういう制度って、ちゃんと理解しておかないと、思わぬところで損をしちゃいそうで、ちょっとドキドキします。

ユーザー