千葉県 浦安市 公開日: 2025年11月17日
【学童保育】育休取得で利用できなくなる?知っておきたいルールを解説!
現在、就労を理由に児童育成クラブ(学童保育)を利用している方が育児休業を取得する場合、原則として利用できなくなります。
ただし、出産を控えている場合は、出産予定日の2ヶ月前から出産後2ヶ月の月末までは引き続き利用可能です。
また、3ヶ月以内の育児休業であれば、長期欠席の届け出をすることで、欠席扱いとして継続利用できる場合があります。
3ヶ月を超える育児休業を取得する場合は、速やかに退会手続きが必要です。
手続きの詳細については、別途リンク先でご確認ください。
ただし、出産を控えている場合は、出産予定日の2ヶ月前から出産後2ヶ月の月末までは引き続き利用可能です。
また、3ヶ月以内の育児休業であれば、長期欠席の届け出をすることで、欠席扱いとして継続利用できる場合があります。
3ヶ月を超える育児休業を取得する場合は、速やかに退会手続きが必要です。
手続きの詳細については、別途リンク先でご確認ください。
学童保育って、働いてる親御さんにとっては本当にありがたい存在ですよね。でも、育休に入ると利用できなくなるなんて、ちょっと戸惑います。出産を控えている場合は安心だけど、それ以外のケースだと、一時的にでも預けられなくなるのは、仕事復帰のタイミングとかも考えなきゃいけなくて、なかなか悩ましい問題ですね。柔軟な対応があると嬉しいなって思います。