新潟県 三条市 公開日: 2025年11月17日
【知らないと違反!?】選挙ポスター、いつまで貼れる?意外な落とし穴
公職選挙法により、選挙候補者や立候補予定者の政治活動用ポスターは、選挙期日の6ヶ月前から掲示が制限されます。
任期満了選挙では、任期満了日の6ヶ月前から投票日まで、それ以外の選挙では告示(解散)の翌日から投票日まで掲示できません。
氏名や氏名が類推される事項を表示する個人・後援団体のポスターが対象です。政党ポスターも、特定の個人を目立たせる場合は制限を受けることがあります。
また、裏打ちポスターや、事務所・連絡所を示すポスターは掲示できません。
ポスター掲示の制限期間にご注意ください。
任期満了選挙では、任期満了日の6ヶ月前から投票日まで、それ以外の選挙では告示(解散)の翌日から投票日まで掲示できません。
氏名や氏名が類推される事項を表示する個人・後援団体のポスターが対象です。政党ポスターも、特定の個人を目立たせる場合は制限を受けることがあります。
また、裏打ちポスターや、事務所・連絡所を示すポスターは掲示できません。
ポスター掲示の制限期間にご注意ください。
公職選挙法って、候補者ポスターの掲示期間にそんな細かいルールがあるんですね。選挙が近くなると、街中にポスターが溢れるイメージがありましたが、実はそうでもない時期があるなんて、知らなかったです。なんだか、選挙の裏側を少し知れたような気がして、ちょっと面白いですね。
そうなんですよ。選挙の時期になると、どうしても候補者の顔ばかり目についてしまいますけど、こういうルールがあって、みんなが公平に機会を得られるように配慮されているんですね。知らなかったことがまた一つ増えました。