和歌山県 有田市 公開日: 2025年11月15日
【重要】介護施設での事故発生時、報告は迅速かつ正確に!有田市が示す事故報告ガイドライン
介護保険サービス提供中に事故が発生した場合、速やかな市への連絡と、関係居宅介護支援事業者等への報告が義務付けられています。
事故発生時は、速やかに利用者の家族等へ連絡し、事故報告様式に沿って可能な限り記載した上で、遅くとも5日以内に有田市へ提出してください。
特に、利用者の死亡など生命に関わる重大な事故の場合は、直ちに電話で有田市へ第1報を伝え、その後速やかに報告書を提出します。電話連絡が取れない場合は、電子メールで連絡し、翌開庁日に改めて連絡してください。
生命に関わる重大な事故については、有田振興局健康福祉部への報告も必要です。
その後、状況に応じて追加報告を行い、事故処理終了時には最終報告を提出します。長期化する場合は、途中経過も適宜報告してください。
報告先は、利用者の保険者である有田市です。事業所等の所在地や、受傷した利用者の保険者が有田市以外の場合は、それぞれの市町村や保険者にも併せて報告が必要です。
報告書には個人情報が含まれるため、取り扱いには十分注意し、ファクスでの受付は行いません。
事故発生時は、速やかに利用者の家族等へ連絡し、事故報告様式に沿って可能な限り記載した上で、遅くとも5日以内に有田市へ提出してください。
特に、利用者の死亡など生命に関わる重大な事故の場合は、直ちに電話で有田市へ第1報を伝え、その後速やかに報告書を提出します。電話連絡が取れない場合は、電子メールで連絡し、翌開庁日に改めて連絡してください。
生命に関わる重大な事故については、有田振興局健康福祉部への報告も必要です。
その後、状況に応じて追加報告を行い、事故処理終了時には最終報告を提出します。長期化する場合は、途中経過も適宜報告してください。
報告先は、利用者の保険者である有田市です。事業所等の所在地や、受傷した利用者の保険者が有田市以外の場合は、それぞれの市町村や保険者にも併せて報告が必要です。
報告書には個人情報が含まれるため、取り扱いには十分注意し、ファクスでの受付は行いません。
介護サービス中の事故って、連絡や報告のルールがすごく細かく決まってるんですね。特に命に関わるような重大な事故の場合は、電話やメールでの第一報が必須っていうのは、利用者さんやご家族のことを考えると当然のことだけど、現場の負担も大きいんだろうなって想像しました。個人情報だからファクス不可っていうのも、プライバシーへの配慮が感じられますね。
そうなんですよね。利用者さんやご家族の安心を考えると、迅速な対応と正確な情報共有は不可欠ですよね。現場の皆さんのご苦労も想像できます。でも、そういうルールがしっかりしているからこそ、安心してサービスを受けられるという側面もあるのかな、とも思いました。