北海道 津別町 公開日: 2025年08月15日
令和7年度津別町定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法
令和7年度、津別町に住民登録のある方で、令和6年度の定額減税が不足していた方に、追加給付金が支給されます。
対象者は大きく分けて2種類です。
1. 令和5年所得を基に算出した当初給付額が、令和6年所得確定後、不足していた方。例えば、令和6年所得が令和5年所得より減少し、税額が減った場合などが該当します。
2. 令和6年分の所得税と個人住民税所得割がどちらも0円(定額減税対象外)で、扶養親族にも低所得世帯向け給付の対象者にも該当しない方。事業専従者などが該当する可能性があります。
給付額は、1は不足額、2は原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和7年8月15日までに対象者へ文書が送付され、必要書類を令和7年10月31日までに提出する必要があります。提出書類は、送付された確認書または申請書、口座情報、本人確認書類です。
提出期限までに書類が提出されない、または不備がある場合は給付金が受け取れません。
また、給付金を装った詐欺にご注意ください。ATM操作や手数料の振り込みを求める連絡は全て詐欺です。不審な点があれば、消費者センターや警察にご相談ください。
問い合わせは津別町税務財政課税務収納係(電話:0152-77-8376、FAX:0152-76-2976)まで。
対象者は大きく分けて2種類です。
1. 令和5年所得を基に算出した当初給付額が、令和6年所得確定後、不足していた方。例えば、令和6年所得が令和5年所得より減少し、税額が減った場合などが該当します。
2. 令和6年分の所得税と個人住民税所得割がどちらも0円(定額減税対象外)で、扶養親族にも低所得世帯向け給付の対象者にも該当しない方。事業専従者などが該当する可能性があります。
給付額は、1は不足額、2は原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和7年8月15日までに対象者へ文書が送付され、必要書類を令和7年10月31日までに提出する必要があります。提出書類は、送付された確認書または申請書、口座情報、本人確認書類です。
提出期限までに書類が提出されない、または不備がある場合は給付金が受け取れません。
また、給付金を装った詐欺にご注意ください。ATM操作や手数料の振り込みを求める連絡は全て詐欺です。不審な点があれば、消費者センターや警察にご相談ください。
問い合わせは津別町税務財政課税務収納係(電話:0152-77-8376、FAX:0152-76-2976)まで。

なるほど、令和6年度の定額減税の不足分を補填する追加給付金があるんですね。所得状況によって給付額が異なる点は、きめ細かい対応で好ましいと思います。特に、所得が減少して税額が減った場合の補填は、生活の変化に対応した配慮が感じられますね。ただし、期限が10月末と比較的短いので、対象者の方々は、通知が届いたらすぐに確認し、必要な手続きをスムーズに進めることが重要だと思います。詐欺にも注意が必要ですし。
そうですね。確かに期限が短いのは少し気がかりですが、町としても迅速な対応を心がけているのでしょう。所得状況の変化に対応した給付金制度は、住民の生活安定に大きく貢献すると思います。特に、2のケースのように、税金が0円の方々への配慮も素晴らしいですね。ご指摘の通り、期限と詐欺への注意喚起は重要ですから、町からの通知をよく読んで、落ち着いて手続きを進めていただければと思います。何か困ったことがあれば、遠慮なく役場にご連絡ください。お手伝いできることがあれば、喜んでさせていただきますよ。
