石川県 輪島市 公開日: 2025年11月14日
【事業者必見】令和8年度給与支払報告書、提出期限と注意点を徹底解説!
事業者の皆様へ。令和8年度(令和7年分)の給与支払報告書の提出義務についてお知らせします。
法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、金額の多寡にかかわらず、全ての従業員(アルバイト、パート、役員等含む)の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の住所地の市町村長へ提出することが法令で義務付けられています。これは個人住民税の課税根拠となる重要な書類です。
石川県内の市町では、原則として全ての事業主が個人住民税の特別徴収義務者として指定されており、従業員の給与から住民税を引き去り、市町村へ納入する必要があります。
例外的に普通徴収(従業員自身が納付)が認められるケースはありますが、その場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付が必要です。添付がない場合は、原則全ての従業員が特別徴収の対象となります。
給与支払報告書には、給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)および給与所得者等の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
提出期限は令和8年1月30日(金)です。事務の円滑化のため、早期提出にご協力ください。
提出方法には、eLTAX(インターネット)、光ディスク、郵送などがあります。
詳細は輪島市役所 税務課までお問い合わせください。
法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、金額の多寡にかかわらず、全ての従業員(アルバイト、パート、役員等含む)の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の住所地の市町村長へ提出することが法令で義務付けられています。これは個人住民税の課税根拠となる重要な書類です。
石川県内の市町では、原則として全ての事業主が個人住民税の特別徴収義務者として指定されており、従業員の給与から住民税を引き去り、市町村へ納入する必要があります。
例外的に普通徴収(従業員自身が納付)が認められるケースはありますが、その場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付が必要です。添付がない場合は、原則全ての従業員が特別徴収の対象となります。
給与支払報告書には、給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)および給与所得者等の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
提出期限は令和8年1月30日(金)です。事務の円滑化のため、早期提出にご協力ください。
提出方法には、eLTAX(インターネット)、光ディスク、郵送などがあります。
詳細は輪島市役所 税務課までお問い合わせください。
なるほど、給与支払報告書の提出義務についてですね。会社員として働いていると、当たり前のように年末調整や住民税の特別徴収が行われていますが、その裏側で事業者の皆さんがこんなにも重要な手続きをされているのだと改めて知りました。特に、アルバイトやパートの方も含めて全員分となると、かなりの手間がかかるのだろうなと想像します。マイナンバーの記載も必要になるなど、個人情報保護の観点からも慎重さが求められそうですね。
そうですね。普段、給与明細を見て「住民税が引かれているな」くらいにしか思っていませんでしたが、事業者の皆さんが、きちんと法律に基づいて従業員一人ひとりのために手続きをしてくださっているおかげなんですよね。特に、マイナンバーの記載となると、セキュリティ面でも気を遣うでしょうし、大変だろうなと思います。早期提出にご協力ください、という呼びかけにも、事務を円滑に進めるための切実な思いが伝わってきますね。