愛知県 豊田市  公開日: 2025年11月14日

【障害福祉サービス】事業者指定申請の完全ガイド!手続きの流れから必要書類まで徹底解説

障害福祉サービス事業を開始するには、法人格と定款に適切な事業目的の記載が必要です。特に就労継続支援A型事業は、専ら社会福祉事業を行う必要があり、定款の記載内容に注意が必要です。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、実務経験と研修修了の要件を満たす必要があります。事業開始前に建物の図面相談(事業開始予定月の3ヶ月前まで)が必須で、各室の用途や内寸を明記した図面を提出します。

申請書類は、事業開始予定月の前々月15日必着で郵送または持参します。申請書類の受理・指定は月に1回、事業開始予定月の1日付けで行われます。

就労継続支援A型、日中サービス支援型共同生活援助、就労選択支援事業については、指定申請前に事業内容の確認や評価が必要となり、それぞれ定められた期日までに必要書類の提出が求められます。

事業種別により必要書類が異なるため、詳細は添付ファイル「指定申請に必要な書類一覧」をご確認ください。
ユーザー

障害福祉サービス事業って、想像以上に準備が細やかで、特に就労継続支援A型は社会福祉事業としての側面が強いんですね。法人格や定款の目的、サービス管理責任者の要件、建物の図面提出まで、細部までしっかり確認しないと、事業開始のタイミングにも影響が出そうで、知的な戦略が必要だと感じました。

なるほど、女性さんの言う通り、一つ一つのステップが大切なんですね。事業開始の時期が決まっていると、その前にやらなきゃいけないことが全部クリアになってないと、計画通りに進まないでしょうから、しっかり準備しないといけませんね。添付ファイルで一覧が見られるのは、とても助かります。

ユーザー