東京都 北区 公開日: 2025年11月13日
【建築完了検査】工作物工事の監理状況報告書、提出義務と必要書類を解説!
東京都北区では、建築基準法施行細則第16条の3に基づき、建築工事の完了検査申請時に、工作物に関する工事監理状況報告書の提出が義務付けられています。
これは、建築基準法第88条に掲げる工作物の場合に適用される様式です。
報告書本体は、「建築設備工事監理状況報告書(第13号様式の4の2の2)」として、Word形式とPDF形式でダウンロード可能です。
また、関連書類として「建築設備概要書(別記第3号)」も同様にWord形式とPDF形式で提供されています。これらの書類は、ファイル形式以外は同一の内容です。
報告書をご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。
詳細は、東京都北区役所まちづくり部建築課設備審査担当(電話:03-3908-9184)までお問い合わせください。
これは、建築基準法第88条に掲げる工作物の場合に適用される様式です。
報告書本体は、「建築設備工事監理状況報告書(第13号様式の4の2の2)」として、Word形式とPDF形式でダウンロード可能です。
また、関連書類として「建築設備概要書(別記第3号)」も同様にWord形式とPDF形式で提供されています。これらの書類は、ファイル形式以外は同一の内容です。
報告書をご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。
詳細は、東京都北区役所まちづくり部建築課設備審査担当(電話:03-3908-9184)までお問い合わせください。
なるほど、北区では工作物の工事完了検査の際に、建築設備工事監理状況報告書っていうのが必要になるんですね。建築基準法に基づいた手続きで、きちんと管理されているんだなって感じます。WordでもPDFでもダウンロードできるのは親切ですね。
そうなんですよ。こういった決まりごとがちゃんとあって、安心して工事が進められるようになっているんでしょうね。私も以前、家のことで役所に問い合わせたことがあるんですが、担当の方も丁寧に教えてくださって助かりました。