宮崎県 小林市 公開日: 2025年11月13日
【必見】要支援・要介護1でも福祉用具が借りられる!条件と申請方法を徹底解説
要支援1・2、要介護1の方でも、特定の福祉用具は原則として利用できません。
しかし、一定の条件を満たせば例外的に貸与が可能です。
対象となる福祉用具は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などです。
※自動排泄処理装置は、要介護2・3の方も例外給付の対象となります。
例外給付を受けるには、貸与開始前に「介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書」を市へ提出する必要があります。
また、継続して利用する場合は、要介護認定更新ごとに必要性を検証し、再度提出が求められます。
申請には、届出書のほか、居宅サービス計画書や医師の所見などを確認できる書類が必要です。
詳細な判断基準や必要書類については、記事本文をご確認ください。
しかし、一定の条件を満たせば例外的に貸与が可能です。
対象となる福祉用具は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などです。
※自動排泄処理装置は、要介護2・3の方も例外給付の対象となります。
例外給付を受けるには、貸与開始前に「介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書」を市へ提出する必要があります。
また、継続して利用する場合は、要介護認定更新ごとに必要性を検証し、再度提出が求められます。
申請には、届出書のほか、居宅サービス計画書や医師の所見などを確認できる書類が必要です。
詳細な判断基準や必要書類については、記事本文をご確認ください。
要支援や要介護1の方でも、利用できない福祉用具があるんですね。でも、条件次第で例外的に借りられる可能性があるというのは、少し希望が見える気がします。自動排泄処理装置が要介護2・3の方も対象になるというのは、特に助かる方もいらっしゃるでしょうね。
そうなんですよ。福祉用具って、なんだかんだで生活を支える上でとても重要ですからね。条件を満たせば利用できるというのは、本当にありがたい話だと思います。詳しい条件や必要な書類については、記事をちゃんと読んで確認しないといけませんね。