広島県  公開日: 2025年11月12日

【宗教法人の皆様へ】知っておきたい! annual reportと登記変更の基本と手続き

宗教法人の皆様は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に、役員名簿、財産目録、収支計算書(※)、貸借対照表(※)、境内建物に関する書類(※)、事業に関する書類(※)の写しを所轄庁へ提出する必要があります。

※収支計算書は、年間収入8,000万円以内等の要件で作成義務が免除される場合があります。
※貸借対照表は作成している場合に提出が必要です。
※境内建物や事業に関する書類は、該当する場合に提出が必要です。

また、宗教法人の成立には、目的、名称、事務所所在地などの登記が不可欠です。登記内容に変更があった場合は、速やかに変更登記を行い、登記事項証明書を添えて所轄庁へ届け出てください。特に代表役員の変更は忘れずに行いましょう。

境内建物に関する届出も重要です。他の都道府県に境内建物を設けた場合や、境内に建物がなくなった場合など、所轄庁が変更される際は、速やかに届け出てください。

これらの手続きに関する様式例も提供されていますので、ご確認ください。
ユーザー

宗教法人の会計処理や登記、境内建物に関する手続きって、意外と細かく規定されているんですね。特に、収支計算書や貸借対照表の作成義務が免除されるケースがあるのは、規模によって柔軟に対応されているということでしょうか。代表役員の変更登記は、うっかり忘れそうですが、重要なポイントですね。

そうなんですよ。法人の運営には、こういう事務的な手続きがどうしても伴いますからね。免除されるケースがあるのは、確かに規模に応じた配慮なんだと思います。代表役員が変わる時なんて、組織の顔が変わるようなものですから、そこはしっかり手続きしないと、という意識は大事なんでしょうね。境内建物の届け出も、管轄が変わるような時には、ちゃんと知らせないと、ということで。結構、色々なところに気を配らないといけないみたいですね。

ユーザー