徳島県 藍住町  公開日: 2025年11月10日

農地転用への道:青地から白地へ!除外申請のすべて

農地を転用するには、まずその土地が農用地区域(青地)かどうか確認が必要です。
農用地区域内の農地を転用するには、「農用地区域からの除外」手続きを行い、白地にする必要があります。

申請の締め切りは、年2回(7月20日と1月20日)です。

令和7年4月以降は、除外申請時に「地域計画変更申出書」の提出が別途必要となります。

申請には、農用地区域除外申請書のほか、転用者の状況に応じた「除外土地比較検討表」や土地利用計画図などが必要です。
駐車場や資材置場として利用する場合、または相続登記が未了の場合には、別途指定の事業計画書や念書の提出が求められます。

農用地区域外(白地)から農用地区域(青地)への編入も可能です。

詳細な手続きや必要書類については、本文中のPDFファイルやお問い合わせ先をご確認ください。
ユーザー

農地転用って、まず青地か白地か確認するところから始まるんですね。しかも、青地から白地にするには除外申請が必要で、年2回しかチャンスがないなんて、計画的に進めないと難しそう。令和7年からはさらに地域計画変更申出書も必要になるなんて、ますます複雑化するんですね。駐車場とか相続登記未了の場合も、追加書類が増えるみたいだし、ちゃんと準備しないと戸惑ってしまいそうです。

なるほど、青地と白地の違いから始まって、色々と手続きがあるんですね。年2回という締め切りも、計画の大切さを物語っていますね。令和7年からの変更点も、しっかり把握しておかないと後で慌てることになりそうです。駐車場や相続登記の件も、ケースバイケースで追加書類が必要になるとなると、事前にしっかり確認しておくことが肝心ですね。詳細なPDFや問い合わせ先もあるようですし、まずはそこから見てみるのが良さそうです。

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