鹿児島県 瀬戸内町  公開日: 2025年11月10日

【柔道整復】マイナ保険証でスムーズに!令和6年12月以降の受診・注意点まとめ

令和6年12月2日からは現行の健康保険証が発行されなくなります。柔道整復師による施術を受ける際は、マイナ保険証の利用が推奨されます。

健康保険が適用されるのは、医師や柔道整復師の診断・判断により、骨折、脱臼、打撲、捻挫といった急性・亜急性の外傷性のもので、内科的疾患が原因でない場合です。日常生活やスポーツでのケガなどが該当します。

一方で、肩こりや筋肉疲労、慢性疾患、保険医療機関での治療中、労災保険が適用される負傷などは健康保険の対象外となります。

施術を受ける際は、負傷原因を正確に伝えることが重要です。多くの場合、窓口で自己負担分のみを支払う「受領委任」という方法で施術を受けられますが、その際は「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄に患者本人の署名が必要です。

医療費の適正化のため、負傷原因の正確な伝達、療養費支給申請書の内容確認、領収書の保管が求められます。施術が長期にわたる場合は、医師の診察も検討しましょう。
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健康保険証がなくなるって、つい最近知りました。マイナ保険証の利用が推奨されるんですね。柔道整復師さんの施術って、スポーツでのケガとか、日常生活でのちょっとしたアクシデントにも使えるのかと思っていました。でも、肩こりとか慢性的な疲れは対象外なんですね。原因を正確に伝えるのが大事っていうのも、なるほどと思いました。

そうなんですよ、健康保険証の切り替え、私も最近知ってちょっと驚きました。柔道整復師さんの施術、私もスポーツで痛めた時に助けてもらったことがあるので、身近に感じます。日常生活でのケガも対象になるのはありがたいですよね。肩こりや慢性的な疲れは保険適用外っていうのは、ちょっと意外でした。原因をきちんと伝えること、これは本当に大切ですね。知らないと損しちゃいそうです。

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