岐阜県 飛騨市  公開日: 2025年11月10日

【必読】解体・リフォーム時の「残置物」処理、ルール違反はNG!正しい処分方法を解説

建設物の解体・リフォーム工事で生じる不用家具・家電は「残置物」と呼ばれ、所有者・占有者が廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。

家庭から出る残置物は「一般廃棄物」に該当し、飛騨市のリサイクルセンターへ直接搬入する際は、市の分別基準に従ってください。

市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない解体業者や不用品回収業者などが、無許可で残置物を運搬・処理することは法律で禁じられています。また、許可業者以外のトラック等への「乗り合い搬入」もできません。

これらの業者に依頼する際は、必ず「飛騨市の一般廃棄物収集運搬業許可業者」であることを確認しましょう。

家電リサイクル品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、別途3通りの処理方法があります。

許可業者リストは、古川町・河合町・宮川町区域と神岡町区域で分かれています。
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なるほど、解体やリフォームで出る不用品って「残置物」って言うんですね。しかも、ただ捨てるんじゃなくて、ちゃんと法律に基づいて適正に処理しなきゃいけないなんて、意外と知らない人が多そうです。特に、家電リサイクル品は3つの方法があるっていうのが気になります。ちゃんと知っておかないと、無許可の業者に頼んでしまったり、不法投棄につながったりする可能性もあるから、注意が必要ですね。飛騨市のリサイクルセンターに直接持ち込む場合も、分別ルールがあるんですね。

そうなんですよね、残置物って言葉自体もあまり聞かないですし、処理方法も複雑だったりするみたいで。知らずに、無許可の業者に頼んでしまうケースもあるんでしょうね。家電リサイクル品も、ちゃんと方法があるんですね。色々知っておくと、いざという時に困らなくて済みそうです。飛騨市のリサイクルセンターの分別ルールも、きちんと守らないといけないのが、ちょっと大変に感じる人もいるかもしれませんね。

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