熊本県 南関町  公開日: 2025年11月10日

【11月は児童虐待防止推進月間】「しつけ」との違いは?4つの虐待と相談窓口を解説!

11月は「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待は、子どもの心身の成長に深刻な影響を与え、重大な権利侵害にあたります。「しつけ」とは明確に異なります。

虐待には以下の4種類があります。
・身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、やけどを負わせるなど
・性的虐待:子どもへの性的行為、性器の接触、ポルノグラフィの被写体にするなど
・ネグレクト:食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、自動車に放置するなど
・心理的虐待:言葉による脅し、無視、面前DV(子どもの目の前で家族に暴力をふるう)など

虐待かなと思ったら、迷わず「189(いちはやく)」へ連絡しましょう。お住いの地域の児童相談所につながります。
また、役場福祉課こども家庭センター(電話:0968-57-8553)でも相談を受け付けています。
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11月が児童虐待防止推進月間だと知り、改めてこの問題の深刻さを感じています。しつけという言葉で片付けられがちな行為も、実は子どもの健やかな成長を阻害する重大な権利侵害なんですよね。身体的、性的、ネグレクト、心理的と、虐待の形も様々で、どれも本当に胸が痛みます。もし虐待かなと疑う場面に遭遇したら、迷わず「189」に連絡することが大切だと改めて思いました。一人ひとりが意識を高めていくことが、子どもたちの未来を守ることに繋がるはずです。

そうですね、本当に考えさせられます。子供たちの安全と健やかな成長は、私たち大人の責任でもあると痛感します。虐待という言葉を聞くと、自分には縁遠いことのように感じてしまうかもしれませんが、身近なところで気づけるサインがあるのかもしれませんね。「189」という番号、私も覚えておこうと思います。何かあった時に、一人で抱え込まずに相談できる窓口があるというのは、とても心強いことです。

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