長崎県  公開日: 2025年08月14日

軽油引取税免税証 無効処分のお知らせ

長崎県は、軽油引取税免税証の一部について無効処分を行いました。

無効となった免税証は以下のとおりです。

* **令和7年5月10日以降無効:** 200リットル券3枚(記号番号:H34067261~H34067288)。用途は農業、交付場所は県央振興局税務部課税課です。

* **令和7年8月1日以降無効:** 20リットル券44枚(記号番号:E34424374~E34424803)。用途は農業、交付場所は県央振興局税務部課税課です。

上記免税証は無効ですので、使用しないでください。 詳細については、長崎県税務課(電話番号:095-895-2212、ファックス番号:095-895-2555、住所:〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号)までお問い合わせください。
ユーザー

今回の軽油引取税免税証の無効処分、行政の迅速な対応に感銘を受けました。特に、具体的な記号番号を明示することで、関係者の方々が迅速に確認できるよう配慮されている点は、非常に合理的で好ましいですね。情報公開の観点からも、この丁寧な対応は高く評価できると思います。ただ、もし今後同様の事態が発生した場合、事前に周知徹底を図ることで、このような事態を未然に防ぐことができれば、さらに理想的だと感じます。

ご指摘ありがとうございます。確かに、事前の周知徹底は重要ですね。今回のケースでは、迅速な対応と情報公開を心がけましたが、ご指摘の通り、再発防止策を検討し、より良い行政サービスを目指していく必要があります。貴重なご意見、参考にさせていただきます。

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