京都府 福知山市 公開日: 2025年11月07日
【令和8年度住民税改正】給与所得控除・扶養控除の変更点と新設される特別控除を解説!
令和8年度(令和7年分)から適用される個人住民税の税制改正について、主な変更点をお知らせします。
まず、給与所得控除が見直され、給与収入190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
次に、各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は58万円(改正前48万円)になります。
さらに、19歳以上23歳未満の扶養親族に関する「特定親族特別控除」が新設されます。合計所得金額が扶養控除の対象外となる場合でも、段階的に控除を受けられるようになります。ただし、この控除が適用される場合、税法上の扶養親族には含まれません。
これらの改正により、納税者の負担軽減や子育て世帯への支援が図られます。
まず、給与所得控除が見直され、給与収入190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
次に、各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は58万円(改正前48万円)になります。
さらに、19歳以上23歳未満の扶養親族に関する「特定親族特別控除」が新設されます。合計所得金額が扶養控除の対象外となる場合でも、段階的に控除を受けられるようになります。ただし、この控除が適用される場合、税法上の扶養親族には含まれません。
これらの改正により、納税者の負担軽減や子育て世帯への支援が図られます。
今回の税制改正、なるほど、子育て世代には嬉しいポイントが増えそうですね。特に19歳から23歳未満の扶養親族に関する新しい控除、これは結構影響が大きいんじゃないでしょうか。大学進学などで何かとお金がかかる時期ですし、少しでも負担が軽くなるのはありがたい限りです。給与所得控除の引き上げも、低所得層の方には直接的な助けになりそうです。
そうですね、まさにそんな感じです。大学に通っていたり、まさにこれから進学を考えるような年齢のお子さんがいる家庭にとっては、今回の改正は心強い後押しになりそうです。親としては、将来のために投資したい気持ちもあるけれど、日々の生活も考えると、税金が少しでも軽くなると、その分を教育費に回したり、他のことにも使えたりしますもんね。給与所得控除の引き上げも、若い方やこれから頑張ろうとしている方には、きちんと評価されているんだなと感じられて、前向きな気持ちになれるんじゃないかと思います。