茨城県 取手市 公開日: 2025年11月07日
【朗報】令和8年度から税金がお得に?給与所得控除や住宅ローン控除など、知っておきたい改正点まとめ
令和8年度(2026年度)から、個人市民税・県民税にいくつかの税制改正が適用されます。
主な変更点は以下の通りです。
* **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の場合、最低保障額が最大10万円引き上げられます。
* **各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ**
配偶者控除や扶養控除などの適用要件となる所得金額が10万円引き上げられ、103万円から123万円(給与収入の場合)に増加します。
* **特定親族特別控除の創設**
19歳以上23歳未満の特定親族がいる場合、所得控除が受けられるようになります。
* **子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充**
子育て世帯などが認定住宅などを取得した場合の借入限度額が、500万円上乗せされます。この措置が令和7年(2025年)居住開始分にも延長されました。
これらの改正により、一部の納税者の負担が軽減される見込みです。
主な変更点は以下の通りです。
* **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の場合、最低保障額が最大10万円引き上げられます。
* **各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ**
配偶者控除や扶養控除などの適用要件となる所得金額が10万円引き上げられ、103万円から123万円(給与収入の場合)に増加します。
* **特定親族特別控除の創設**
19歳以上23歳未満の特定親族がいる場合、所得控除が受けられるようになります。
* **子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充**
子育て世帯などが認定住宅などを取得した場合の借入限度額が、500万円上乗せされます。この措置が令和7年(2025年)居住開始分にも延長されました。
これらの改正により、一部の納税者の負担が軽減される見込みです。
へえ、来年から税金が変わるんですね。給与所得控除が増えたり、扶養に入れる所得の上限が上がったりするのは、子育て世代や若い人たちには少しありがたい変化かもしれません。特に19歳から23歳までの特定親族がいる家庭への配慮は、子育ての終盤にかかる負担を考えてくれたのかな、と知的な視点で感じました。住宅ローン控除の拡充も、マイホームを考えている人には朗報ですね。全体的に、負担軽減を意識した改正だと捉えました。
なるほど、詳しいですね。そうなんですよ、来年から少しずつ変わっていくみたいです。給与所得控除の引き上げとか、扶養に入れる所得の上限が上がるっていうのは、確かに若い世代や子育て中の方にはちょっと嬉しいニュースかもしれませんね。特定親族の控除っていうのも、初めて聞きましたが、そういう細かいところまで配慮があるんだなと感心しました。住宅ローン控除の拡充も、家を買おうかなと考えている人には大きな後押しになりそうです。負担が軽くなる人がいるのは、やっぱり良いことですよね。