埼玉県 羽生市 公開日: 2025年11月07日
【朗報!】重度心身障がい者医療費助成、対象者拡大!令和8年1月1日から新基準へ
令和8年1月1日より、重度心身障がい者医療費助成制度の対象者が拡大されます。
新たに、65歳に達する誕生日までに精神障害者保健福祉手帳2級を取得・所持し、かつ自立支援医療(精神通院医療)を受給している方が対象となります。
ただし、生活保護受給者や他の医療費助成制度受給者などは対象外となる場合があります。所得制限も設けられています。
助成対象となるのは、自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうち、自己負担分(1割)です。風邪などの一般的な受診や、医療保険適用外の治療は対象外となります。
申請には、本人確認書類、健康保険証、精神障害者保健福祉手帳、通帳、印鑑、個人番号確認書類が必要です。
受給者証の有効期間は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限または毎年9月30日のいずれか早い方となります。手帳の更新を忘れずに行ってください。
支給方法は、県内医療機関での現物給付、または償還払いとなります。
制度維持のため、適正受診やジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
新たに、65歳に達する誕生日までに精神障害者保健福祉手帳2級を取得・所持し、かつ自立支援医療(精神通院医療)を受給している方が対象となります。
ただし、生活保護受給者や他の医療費助成制度受給者などは対象外となる場合があります。所得制限も設けられています。
助成対象となるのは、自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうち、自己負担分(1割)です。風邪などの一般的な受診や、医療保険適用外の治療は対象外となります。
申請には、本人確認書類、健康保険証、精神障害者保健福祉手帳、通帳、印鑑、個人番号確認書類が必要です。
受給者証の有効期間は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限または毎年9月30日のいずれか早い方となります。手帳の更新を忘れずに行ってください。
支給方法は、県内医療機関での現物給付、または償還払いとなります。
制度維持のため、適正受診やジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
へえ、来年から重度心身障がい者医療費助成制度の対象が広がるんですね。精神障害者保健福祉手帳2級を持っている方が、65歳になる前までなら通院医療費の自己負担分が助成されるようになるなんて、すごく大きな変化だと思います。経済的な負担が軽くなることで、安心して治療を続けられる人が増えるのは良いことですね。ただ、所得制限とか、対象外になるケースもあるんですね。制度をしっかり理解しておくことが大切ですね。
そうなんですよ。制度の対象が広がるっていうのは、やはり多くの方にとって希望になることですよね。特に、精神的なご病気で通院されている方にとっては、医療費の負担が軽くなるのは本当にありがたいことだと思います。ただ、おっしゃる通り、細かい条件とか、所得制限なんかもあるので、ご自身が該当するかどうか、きちんと確認することが重要になってきますよね。申請に必要な書類もいくつかあるようですし、早めに情報を集めておくと安心かもしれませんね。