埼玉県  公開日: 2025年11月07日

【入間市議選】当選の効力巡る異議申し立て、県選管が棄却!

令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申し立てに対し、埼玉県選挙管理委員会は、申立てを棄却する裁決を行いました。

申立人は、入間市内に3ヶ月以上居住していたため被選挙権を有していたと主張し、入間市選挙管理委員会の当選無効決定の取り消しを求めていました。

しかし、県選挙管理委員会は、原決定に手続き上の瑕疵はなく、提出された証拠書類や現地確認、聴取などを総合的に判断した結果、申立人の主張には理由がないと結論付けました。

申立人の供述や関係者の証言、追加資料を精査しても、入間市内に居住していた実体が証明されず、申立人は当選の効力を有効とすることはできないと判断されました。

この裁決に不服がある場合は、裁決書交付日または要旨告示の日から30日以内に高等裁判所に訴訟を提起することができます。
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入間市の選挙、当選の効力について、県選管が申立てを棄却したんですね。居住実体が証明されなかったというのは、なかなか厳しい判断ですね。選挙の公正さに関わることなので、しっかりとした調査が行われた結果なのだろうと感じました。

なるほど、そういうことだったんですね。当選の効力って、居住実体が重要になってくるんですね。なかなか一般の私たちには分からない部分も多いですが、こうやってちゃんと調査して判断してくれるのは安心できる材料だと感じました。

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