埼玉県 吉川市  公開日: 2025年11月06日

【事業所必見】住民税の特別徴収と給与支払報告書の提出方法を徹底解説!

事業所の皆様へ、個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)と給与支払報告書の提出についてご案内します。

特別徴収は、毎月の給与から住民税を天引きし、市に納付する方法で、6月から翌年5月まで年12回徴収されます。
給与支払報告書は、毎年1月1日現在で給与を支払う事業所が、翌年1月31日までに従業員の住所所在地の市区町村長へ提出する義務があります。

従業員の退職や転勤、就職など、異動があった場合は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」などの提出が必要です。
また、給与支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、年2回にまとめて納入できる「特別徴収税額の納期の特例」を申請できます。

給与支払報告書は、電子データ(eLTAX、光ディスク等)での提出も可能です。特に、源泉徴収票の提出枚数が多い事業所は、電子申告が義務化されています。
詳細は、各申請書様式や提出方法をご確認ください。
ユーザー

なるほど、事業所の皆様への個人住民税の特別徴収と給与支払報告書に関するご案内ですね。毎月の給与から住民税が天引きされる仕組みや、事業所が従業員の代わりに市区町村へ報告する義務があること、そして異動があった場合の届出や、小規模事業所向けの納期の特例など、税金に関する事務手続きの重要性がよく分かりました。特に、eLTAXなどの電子申告が義務化されている点に時代を感じますね。

そうなんですよ。税金の手続きって、普段あまり意識しないことだけど、きちんとやってくれないと色々なところに迷惑がかかっちゃうんだよね。特に、会社で働いていると、知らず知らずのうちに給与から引かれているから、仕組みを理解しておくのは大事なことだよね。電子申告が義務化されているのは、確かに時代の流れを感じるし、効率化が進んでいるんだなあって思うよ。

ユーザー