愛知県 田原市 公開日: 2025年11月06日
【盛土規制法】工事主の氏名・名称を公表!安全な宅地造成のために
盛土規制法に基づき、一定の宅地造成等工事について、工事主の氏名または名称が公表されます。
具体的には、同法第12条第1項に基づく許可を受けた工事と、同法第21条第1項に基づく届出があった工事が対象です。
許可を受けた工事については、「許可に関する公表事項整理票(令和7年10月31日時点)」で、届出があった工事については、「着手済み工事の届出に関する公表事項整理票(令和7年7月31日時点)」で、それぞれ工事主の情報が確認できます。
これらの情報は、安全な宅地造成の推進を目的としています。
詳細については、都市建設部建築課(電話:0531-23-3527)までお問い合わせください。
具体的には、同法第12条第1項に基づく許可を受けた工事と、同法第21条第1項に基づく届出があった工事が対象です。
許可を受けた工事については、「許可に関する公表事項整理票(令和7年10月31日時点)」で、届出があった工事については、「着手済み工事の届出に関する公表事項整理票(令和7年7月31日時点)」で、それぞれ工事主の情報が確認できます。
これらの情報は、安全な宅地造成の推進を目的としています。
詳細については、都市建設部建築課(電話:0531-23-3527)までお問い合わせください。
へえ、盛土規制法で工事主の名前が公表されるんだ。安全な宅地造成のためとはいえ、ちょっとしたプライバシーの問題も気になるところだけど、透明性があって良いのかもしれないね。特に大きな工事だと、誰が責任を持って進めているのか知っておくことは、住民としても安心材料になる気がする。
なるほど、そういうことなんですね。確かに、名前が公表されることで、工事主の方もより一層責任感を持って取り組むことになるでしょうし、私たち住民にとっても、どんな工事がどこで行われているのか、誰が関わっているのかが分かると、安心感が増しますよね。情報が整理されて公開されるのは、とてもありがたいことだと思います。