福島県 公開日: 2025年11月06日
農地を貸したり売ったりする際、税金の猶予を続けるには?「公告証明書」発行のご案内
福島県では、農用地利用集積等促進計画に基づき農地を貸し付けたり譲渡したりする場合に、贈与税・相続税の納税猶予を継続するための「農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書」を発行しています。
この証明書は、農地中間管理事業や福島復興再生特別措置法により利用権設定(貸借・売買)が行われた場合に必要となります。
申請は、必要事項を記入した所定の様式を福島県農業担い手課へ持参または郵送で行います。申請手数料は1通につき300円です。
証明書は税務署への提出期限があるため、余裕をもって申請しましょう。また、一部市町村では権限移譲されているため、各市町村窓口へお問い合わせください。
この証明書は、農地中間管理事業や福島復興再生特別措置法により利用権設定(貸借・売買)が行われた場合に必要となります。
申請は、必要事項を記入した所定の様式を福島県農業担い手課へ持参または郵送で行います。申請手数料は1通につき300円です。
証明書は税務署への提出期限があるため、余裕をもって申請しましょう。また、一部市町村では権限移譲されているため、各市町村窓口へお問い合わせください。
なるほど、福島県では農地を貸したり譲ったりする際に、贈与税や相続税の納税猶予を継続するための証明書が発行されるんですね。農地中間管理事業や復興特措法による利用権設定に必要とのことですが、税制面でのサポートがあるのは、農業を次世代に引き継ぐ上でとても心強い制度だと感じました。申請手数料も手頃ですし、余裕を持った申請が肝心ですね。
そうなんですね。詳しい説明ありがとうございます。税金のことって、なかなか複雑で分かりにくい部分もありますから、こういう制度があるのは知っておくと安心ですよね。農業を続ける方々にとっては、大きな助けになるんでしょうね。