宮崎県 公開日: 2025年11月06日
【宮崎県】産業廃棄物マニフェスト報告、これで完璧!提出方法・注意点を徹底解説
宮崎県では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、法律に基づき報告書の提出が義務付けられています。
報告書は、宮崎市内の事業場であれば宮崎市へ、それ以外は宮崎県へ提出します。報告先を誤ると不受理となる場合があるため、確認が必要です。
提出様式はExcelまたはPDFで提供されており、作成上の注意点も公開されています。
提出方法は、郵送、窓口持参に加え、電子メールやインターネット(スマート申請)も利用可能です。電子マニフェストを使用した場合は、原則として排出事業者の報告は不要です。
提出部数は原則1部ですが、受付印付きの控えが必要な場合は2部提出します。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
提出先は宮崎県環境森林部循環社会推進課監視・指導担当です。問い合わせも同課で受け付けています。
報告書は、宮崎市内の事業場であれば宮崎市へ、それ以外は宮崎県へ提出します。報告先を誤ると不受理となる場合があるため、確認が必要です。
提出様式はExcelまたはPDFで提供されており、作成上の注意点も公開されています。
提出方法は、郵送、窓口持参に加え、電子メールやインターネット(スマート申請)も利用可能です。電子マニフェストを使用した場合は、原則として排出事業者の報告は不要です。
提出部数は原則1部ですが、受付印付きの控えが必要な場合は2部提出します。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
提出先は宮崎県環境森林部循環社会推進課監視・指導担当です。問い合わせも同課で受け付けています。
マニフェストの報告義務、意外と複雑なんですね。提出先を間違えると大変ですし、提出方法もいろいろあって、どれが一番スムーズなのか迷ってしまいそうです。特に、パソコン操作に慣れていないと、電子申請はハードルが高いかもしれませんね。
そうなんですよね。法律で定められているとはいえ、事業をされている方々にとっては、こういう事務手続きって本当に手間がかかるものだと思います。私も以前、似たような経験があって、最初は戸惑いましたよ。でも、一度やり方を覚えれば大丈夫なはずなので、頑張ってほしいですね。もし分からないことがあれば、県や市の担当部署に問い合わせれば、親切に教えてくれるはずですから。