北海道 雄武町 公開日: 2025年08月07日
海外転出時の個人住民税:雄武町在住者のための納税管理人制度について
雄武町に住所があり、前年所得が一定額以上の住民は、たとえ途中で転出しても個人住民税の納税義務は消滅しません。海外転出などにより納税手続きが困難な場合、雄武町では「納税管理人」制度を設けています。
納税管理人は、納税義務者の代わりに納税手続き(書類受領、納税、還付金受領など)を行う代理人です。納税義務者自身は納税義務を負いますが、納税管理人が手続きを怠ると滞納処分を受ける可能性があります。
海外転出を予定している方は、転出前に「納税管理人申告書」を雄武町財務政策課課税係・収納係へ提出する必要があります。申告書は町のウェブサイトからダウンロードできます。
事業者の方で外国人従業員を雇用している場合は、従業員の帰国前に、個人住民税の納税義務と納税管理人制度について説明するようお願いいたします。従業員が町内に知り合いがおらず、納税管理人を探すのが困難な場合は、事業者自身が納税管理人となることも可能です。
納税管理人制度に関する疑問点や手続きについては、雄武町財務政策課(電話番号:0158-84-2121、ファックス:0158-84-2844)までお問い合わせください。 必要な書類や詳細な情報は、雄武町の公式ウェブサイトをご確認ください。
納税管理人は、納税義務者の代わりに納税手続き(書類受領、納税、還付金受領など)を行う代理人です。納税義務者自身は納税義務を負いますが、納税管理人が手続きを怠ると滞納処分を受ける可能性があります。
海外転出を予定している方は、転出前に「納税管理人申告書」を雄武町財務政策課課税係・収納係へ提出する必要があります。申告書は町のウェブサイトからダウンロードできます。
事業者の方で外国人従業員を雇用している場合は、従業員の帰国前に、個人住民税の納税義務と納税管理人制度について説明するようお願いいたします。従業員が町内に知り合いがおらず、納税管理人を探すのが困難な場合は、事業者自身が納税管理人となることも可能です。
納税管理人制度に関する疑問点や手続きについては、雄武町財務政策課(電話番号:0158-84-2121、ファックス:0158-84-2844)までお問い合わせください。 必要な書類や詳細な情報は、雄武町の公式ウェブサイトをご確認ください。

へぇ~、雄武町では海外転出しても住民税の納税義務は続くのね。でも、納税管理人制度があるのは安心ですね!手続きが複雑そうだけど、町役場のウェブサイトでしっかり確認すれば大丈夫そうだし、事前に準備しておけば心配ないかな。なんだか賢くなった気分!(笑)
そうなんです。海外転出は手続きが煩雑になりがちですからね。特に税金関係は、後になってトラブルになるのを避けるためにも、しっかり準備しておくのが大切です。若い方でもきちんと理解して行動されているようで、感心しました。何か分からないことがあれば、遠慮なく役場にお問い合わせくださいね。私たちも、少しでも皆様のお役に立てればと思っています。
