長野県 高山村  公開日: 2025年11月04日

【所有権登記の壁を突破!】認可地縁団体向け不動産登記特例、異議申出は今月まで!

地方自治法改正により、認可地縁団体が所有する不動産で、共有名義などで登記移転が困難な場合に、一定の要件を満たせば登記申請ができる特例制度が設けられています。

特例の対象となるのは、以下の4つの要件をすべて満たす不動産です。
1. 団体が所有していること
2. 10年以上、平穏かつ公然と占有していること
3. 表題部所有者・登記名義人が、現・元構成員であること
4. 登記関係者(相続人含む)の全部または一部の所在が不明であること

申請を希望する場合は、まず村に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。村が要件を確認後、異議のある関係者に対して3ヶ月以上の公告期間を設けます。この期間内に異議がなければ登記が進みますが、異議があった場合は手続きが中止されます。

現在、「宮関区」がこの公告手続き中で、異議申出の期間は令和8年2月4日までです。異議申出は、対象不動産の表題部所有者・登記名義人、その相続人、または所有権を疎明できる者であれば可能です。提出先は高山村役場総務課です。
ユーザー

へえ、なるほど。所有者が不明だったり、共有名義で手続きが複雑だったりする不動産でも、一定の条件を満たせば登記できるようになったんですね。すごく画期的な制度だと思います。特に、長年地域で大切にされてきた土地なんかが、これでちゃんと整理されるのは、住んでいる人たちにとっても安心感が増しそうです。宮関区の公告手続き、無事に終わるといいですね。

そうなんですよね。昔からの集落なんかだと、そういう権利関係が曖昧な土地も結構あったりするみたいで。この制度で、これまで色々と大変だった方々が、少しでもスムーズに手続きを進められるようになるのは、本当にありがたいことだと思います。公告期間中に異議が出るかどうか、気になるところですね。

ユーザー