香川県 東かがわ市 公開日: 2025年11月04日
【災害時】住家被害なら「罹災証明書」、それ以外は「被災証明書」を申請!手続き方法を徹底解説
災害により住家(実際に居住のために使用している建物)に被害を受けた場合は、「罹災証明書」の申請が必要です。これは被災者支援制度の請求などに必要となる場合があります。
住家以外の建物(非住家)、それに付帯する工作物、自動車、動産などに被害を受けた場合は、「被災証明書」を発行します。こちらは被災した事実を証明するものです。
どちらの証明書も、窓口申請、郵送申請、電子申請(ぴったりサービス、Logoフォーム)のいずれかの方法で申請できます。申請には、交付申請書、本人確認書類、場合によっては委任状や被災状況を示す写真が必要です。
通常、受付窓口は危機管理課ですが、大規模災害時は税務課が窓口となります。詳細は記事をご確認ください。
住家以外の建物(非住家)、それに付帯する工作物、自動車、動産などに被害を受けた場合は、「被災証明書」を発行します。こちらは被災した事実を証明するものです。
どちらの証明書も、窓口申請、郵送申請、電子申請(ぴったりサービス、Logoフォーム)のいずれかの方法で申請できます。申請には、交付申請書、本人確認書類、場合によっては委任状や被災状況を示す写真が必要です。
通常、受付窓口は危機管理課ですが、大規模災害時は税務課が窓口となります。詳細は記事をご確認ください。
なるほど、災害時の証明書って「罹災証明書」と「被災証明書」で用途が違うんですね。住んでる家が壊れたら「罹災」、車とか物置が壊れたら「被災」ってことか。どっちも申請方法がいくつかあって、写真とかも必要になるなんて、いざという時、冷静に手続きできるか不安になっちゃいますね。でも、こういう情報がすぐに手に入るのは本当にありがたいです。
そうなんですよね、私も最初はどっちがどっちか混乱しました。いざという時、慌てないように、この記事でしっかり確認しておくと安心できますよね。写真とかも事前に撮っておくと、後々スムーズに進むかもしれませんし。色々な申請方法があるのも、助かりますね。