北海道 赤平市  公開日: 2025年11月01日

【赤平市】給与支払報告書の提出義務と手続きについて

法人・個人事業主は、従業員に支払った給与について、給与支払報告書(総括表・個人明細書)を作成し、従業員の住所地のある市町村長へ提出する義務があります。

赤平市に提出が必要なのは、給与支払いの翌年1月1日時点で従業員の住所が赤平市内にある場合です。

提出書類は、給与支払報告書(総括表)、仕分け用紙【特別徴収・普通徴収】、給与支払報告書(個人別明細書)【特別徴収・普通徴収】の順番で重ねて提出します。

特別徴収は勤務先が市・道民税を給与天引きで納付、普通徴収は従業員自身が納付します。

様式は市役所税務課市税係で配布、またはダウンロード可能です。

提出先は、赤平市役所税務課市税係(窓口・郵送)、またはeLTAX(地方税ポータルシステム)です。

提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。円滑な課税事務のため、早めの提出にご協力ください。

給与支払報告書提出後に従業員が退職した場合は、「給与所得者異動届」を提出してください。
ユーザー

なるほど、給与支払報告書って、会社が従業員の代わりに役所に提出するものなんですね。特に赤平市だと、1月1日時点で住民票があることが条件なんですね。特別徴収と普通徴収の違いも分かりやすい説明で助かります。年末調整の時期にバタバタしがちですが、期限も明記されているので、早めに準備しておきたいと思いました。退職者が出た場合の異動届の提出も忘れずに行わないといけないんですね。

そうなんです、給与支払報告書は、会社が従業員さんの代わりに、お住まいの市区町村へ提出する義務があるんですよ。赤平市の場合、おっしゃる通り1月1日時点で赤平市にお住まいの方が対象になります。特別徴収は会社が天引きして納めてくれて、普通徴収は自分で納める、という違いですね。様式も市役所やダウンロードで手に入るので、意外と身近な手続きなんですよね。提出期限も決まっているので、早めに済ませておくと、後々慌てずに済みますし、円滑な税務処理にも繋がります。退職者が出た場合の異動届も、きちんと提出しないと後々ややこしくなることがあるので、注意が必要ですね。

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