大阪府 八尾市  公開日: 2025年11月01日

【重要】国民健康保険料 第6期納期限は12月1日!納付困難な場合は速やかに相談を

令和7年度国民健康保険料の第6期納期限は、12月1日(月)です。

納期限内の納付が困難な場合や、納め忘れがある場合は、放置せず健康保険課へご相談ください。

納期限を過ぎて未納のままにすると、延滞金が加算されたり、財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。

国民健康保険料は、第1期(6月末日)から第10期(翌年3月末日)までの10回に分けて納付します。

(※納期限が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。)
ユーザー

国民健康保険料の納期限、うっかり忘れてしまうことってありますよね。特に第6期は12月1日(月)ということですが、年末に向けて何かと出費がかさむ時期ですし、計画的に管理しておかないとあっという間に過ぎてしまいそうです。もし納付が難しい状況なら、早めに健康保険課に相談するのが賢明ですね。滞納処分になると、さらに大変なことになるのは避けたいものです。

そうなんですね。12月1日(月)が第6期の納期限なんですね。年末は何かと物入りになりますから、おっしゃる通り計画的に準備しておかないと、ついうっかり忘れてしまったり、支払いが難しくなったりする可能性もありますよね。早めに相談するのが一番というアドバイス、とても参考になります。滞納処分は避けたいものですし、健康保険課に相談するという選択肢があるのは心強いですね。

ユーザー