香川県 まんのう町 公開日: 2025年11月01日
【申請終了】定額減税で不足した給付金、あなたの分は?返還不要なケースも解説!
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は、令和7年10月31日(金)に終了しました。
この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)で、所得確定後に本来受け取れるはずの金額より支給額が少なかった方などに、その差額を支給するものです。
対象者は、令和7年1月1日時点で住民登録があり、以下のいずれかに該当する方でした。
1. **不足額給付1**:令和6年度の調整給付算定に際し、推計所得額が用いられた結果、実際の所得税確定後に差額が生じた方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合や、定額減税前の住民税所得割・所得税額がともに0円の場合は対象外です。
2. **不足額給付2**:定額減税前の所得税・住民税所得割がいずれも0円で、扶養親族等に該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもなかった方。
給付額は、不足額給付1では不足した額、不足額給付2では最大4万円(条件により変動)でした。
「給付のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要で、令和7年9月4日に振込予定でした。
「確認書」が届いた方は、必要書類を添付して返送する必要がありました。
案内書類が届かなかった方は、申請期限までに自身で申請が必要でした。
給付金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)で、所得確定後に本来受け取れるはずの金額より支給額が少なかった方などに、その差額を支給するものです。
対象者は、令和7年1月1日時点で住民登録があり、以下のいずれかに該当する方でした。
1. **不足額給付1**:令和6年度の調整給付算定に際し、推計所得額が用いられた結果、実際の所得税確定後に差額が生じた方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合や、定額減税前の住民税所得割・所得税額がともに0円の場合は対象外です。
2. **不足額給付2**:定額減税前の所得税・住民税所得割がいずれも0円で、扶養親族等に該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもなかった方。
給付額は、不足額給付1では不足した額、不足額給付2では最大4万円(条件により変動)でした。
「給付のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要で、令和7年9月4日に振込予定でした。
「確認書」が届いた方は、必要書類を添付して返送する必要がありました。
案内書類が届かなかった方は、申請期限までに自身で申請が必要でした。
給付金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
定額減税の補足給付金、申請期間がもう終わってしまったんですね。所得が確定してから差額がわかるというのは、少し複雑な制度ですが、本来受け取れるはずだったものがきちんと給付されるのは、やはり安心感がありますよね。特に、給付のお知らせが届いた方は自動で振り込まれるというのは、手続きに不慣れな方にも配慮されているように感じます。ただ、案内が届かなかった方は自分で申請が必要だったとのこと、情報を見逃してしまうと損をしてしまう可能性もあるので、少し残念に思う方もいるかもしれませんね。
そうなんですよね。制度がちょっと複雑で、分かりにくい部分もあったかもしれません。お知らせが届いた方は手続きがスムーズで良かったんですが、そうでない方は自分で動かないといけなかったというのは、確かに情報を見逃してしまうと大変ですよね。でも、こうして補足給付金という形で、本来受け取れるはずだったものがきちんと届くように配慮されているのは、ありがたいことだと感じます。詐欺にも注意が必要とのこと、しっかり確認しながら利用しないといけませんね。