鹿児島県 肝付町  公開日: 2025年11月01日

【11月は強化期間!】未加入はNG!労働保険の加入手続きはお済みですか?

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

1人でも労働者を雇用している事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務付けられています。

労働保険は、労働者の生活保護や雇用の安定を図る国の制度です。
労災保険は、業務中や通勤中の災害から労働者や遺族を保護します。
雇用保険は、失業や雇用の継続が困難な場合の生活・雇用安定、再就職を支援します。

未加入期間中に労働災害が発生した場合、保険料がさかのぼって徴収されるほか、給付費用の徴収もあり得ます。

まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署またはハローワークで手続きを行ってください。労働保険事務組合や社会保険労務士への依頼も可能です。

お問い合わせ先:
鹿児島労働局労働保険徴収室(099-223-8276)
鹿屋労働基準監督署(0994-43-3385)
鹿屋公共職業安定所(0994-42-4135)
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へぇ、11月は労働保険の強化期間なんですね。知らなかったです。一人でも従業員を雇っているなら加入義務があるなんて、結構多くの事業主さんが該当しそうですね。万が一の労災や失業時のセーフティネットになる制度、ちゃんと整備されているのは安心感があります。未加入だと保険料の遡及徴収とかペナルティもあるみたいだから、早めに手続きしないと大変なことになりそうですね。

そうなんだよね。知らずに未加入のままっていうケースもあるかもしれないから、こういう強化期間があると意識するきっかけになるよね。確かに、従業員を一人でも雇っているとなると、個人でやっているお店とかも含まれるんだろうな。万が一の時のための国の制度っていうのは、やっぱり大切だよね。ちゃんと備えておくことは、事業主にとっても、そこで働く人たちにとっても、すごく大事なことだと思うよ。

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