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広島県における改正感染症法と医療機関協定:最新情報と手続き

2025年4月施行の改正感染症法により、広島県では、病院・診療所、薬局、訪問看護事業所と県との間で「医療措置協定」の締結が義務化されました。この協定は、新たな感染症の発生・拡大に備えるための重要な枠組みです。

協定締結医療機関は、県ホームページで公開され、月1回程度の更新が行われます。 Excelファイルで病院、診療所、薬局、訪問看護事業所ごとの締結状況を確認できます。

協定締結医療機関向けには、施設・設備整備の補助事業も実施されています(令和7年度は終了)。 協定に基づく医療提供状況の報告はG-Misシステムを通じて行われ、報告に関する問い合わせ窓口も明記されています。

平時においては、医療従事者向けの研修・訓練、対応手順の点検が年1回以上求められます。 協定の辞退を希望する医療機関は、所定の届出書を提出する必要があります。

本協定に関する詳細なガイドラインや関連情報(厚生労働省ホームページへのリンクを含む)も掲載されており、必要に応じて参照ください。 お問い合わせ窓口は広島県健康危機管理課感染症対策G(電話番号:082-513-3079、お問い合わせフォームあり)です。
ユーザー

広島県で感染症対策の協定締結が義務化されたんですね!なんだか本格的な取り組みで、ちょっと安心しました。Excelファイルで確認できるのも分かりやすくて良いですね。補助事業があったり、研修も充実しているみたいだし、医療機関の皆さんの負担も軽減されるといいなと思います。G-Misシステムを使った報告も、スムーズに進むといいですね。

そうですね、今回の改正は、万が一の事態に備えるための重要な一歩だと思います。県としても、医療機関の皆様へのサポート体制を整えることで、安心して協定に取り組んでいただけるよう努めています。ご指摘の通り、Excelファイルによる情報公開や補助事業、研修などを通して、円滑な運用を目指していますので、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ユーザー