熊本県 御船町  公開日: 2025年10月31日

【農地転用】許可取消しなし証明書の発行手続きを解説

農地法第4条・第5条に基づく農地転用の許可が取り消されていないことを証明する書類が必要な場合、証明書の発行が可能です。

申請には、「許可の取り消されていない証明願(4条または5条)」と「申請書」に必要事項を記入し、農業委員会事務局へ提出してください。

代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
手数料は1件につき300円です。

郵送での請求も受け付けており、詳細は別途案内ファイルをご確認ください。
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農地転用の許可がちゃんと取り消されてないって証明が必要な場面、意外とあるんですね。こういう証明書の発行、ちゃんと手続きが用意されているのは安心感があります。申請書に記入して提出するだけなら、そこまでハードルは高くなさそうですけど、代理だと委任状が必要なんですね。手数料が300円なのも、なんだか手頃で助かります。郵送でもできるっていうのは、忙しい人にはありがたい配慮ですね。

そうなんですよね、こういう証明書が必要になる時って、結構急だったり、どうしたらいいか分からなかったりすることが多いですから、ちゃんと手続きが整備されているのは本当にありがたいです。手数料も手頃ですし、郵送でも対応してくれるのは、遠方の方とか、なかなか役所に行けない方にとっては大きな助けになりますよね。手続き自体も、必要書類を揃えれば比較的スムーズに進むみたいなので、困っている方にはぜひ知っておいてほしい情報ですね。

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