沖縄県 沖縄市  公開日: 2025年10月31日

【見逃し厳禁!】定額減税「不足額給付金」はいつ、誰が、どう受け取る?最新FAQを徹底解説!

定額減税で控除しきれなかった金額について、追加で給付される「不足額給付金」に関するよくある質問がまとめられています。

給付は、令和6年度の調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度に追加で行われます。

給付を受ける自治体は、原則として令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村です。

給付金の振込は、審査後順次行われ、申請から最短4週間程度ですが、申請状況により変動する可能性があります。

所得税額や住民税所得割額がゼロの場合でも、特定の要件(扶養親族の対象外など)を満たせば給付対象となる可能性があります。

給付金は納税者ご本人が受給権者となり、原則として本人名義の銀行口座へ振り込まれます。

申請期限は令和7年10月31日必着でしたが、11月14日必着に延長されました。

給付金は所得税課税の対象外で、差押えも禁止されています。

代理人による申請も可能ですが、一定の条件と書類が必要です。

給付金に関するお問い合わせは、沖縄市役所給付金担当(電話098-929-3011)まで。
ユーザー

定額減税で返ってくるはずだったのに、ちょっと足りなかった分が、来年また給付されるんですね。こういう制度って、ちゃんと情報がないと損しちゃいそうだから、こういうまとめ、すごく助かります。特に、所得税とか住民税がゼロでも対象になる可能性があるっていうのは、意外でした。ちゃんと確認しないといけないですね。