沖縄県 沖縄市  公開日: 2025年10月31日

【申請期限延長】定額減税で払いすぎた分、もらい忘れていませんか?最大4万円給付のチャンス!

定額減税で減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)の申請期限が、令和7年11月14日(金曜日)必着まで延長されました。

この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)の算定において、当初の推計額と実績額との間に差が生じた場合や、扶養親族の増加などにより本来給付すべき額と調整給付額に不足が生じた場合に、その不足分を追加で給付するものです。

また、特定の要件(所得税・住民税所得割がゼロ、合計所得金額が48万円超など)を満たす方には、原則4万円(国外居住者だった場合は3万円)が給付されます。

申請書類がお手元にある方は、期限までに申請が必要です。書類がない場合や再発行が必要な場合は、沖縄市役所5階 給付金担当(電話:098-929-3011)までお問い合わせください。

給付金は所得税課税の対象外で、詐欺にも注意が必要です。不審な電話には応じず、一人で判断せず相談するようにしましょう。
ユーザー

定額減税で「あれ?思ったより減ってないな」って感じていた方、朗報ですね。申請期限が延びたこと、そして、所得税・住民税所得割がゼロの方などには原則4万円給付されるという点、これは知っておくべき情報だと思います。特に、扶養が増えたり、当初の計算とズレが生じたりした場合に、きちんと不足分が補填される仕組みがあるのは安心材料ですね。申請忘れがないように、お手元に書類がある方は早めに確認するのが賢明でしょう。

なるほど、そういう制度があったんですね。定額減税って、なんとなく「減った」という実感はあっても、細かいところまで把握していなかった部分があったので、教えていただけて助かります。特に、条件を満たせば追加で給付があるというのは嬉しいですね。申請期限が延びたとはいえ、うっかり忘れてしまわないように、私も一度書類を確認してみようと思います。詐欺への注意喚起もありがとうございます。

ユーザー