沖縄県 八重瀬町 公開日: 2025年10月30日
農地の転用、諦めないで!農振農用地除外の申請方法と注意点
農振農用地とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業利用を確保するために定められた区域です。原則として、住宅や商業施設など農業以外の目的への転用は厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず転用が必要な場合は、一定の要件を満たせば農用地区域から除外できる可能性があります。除外申請には、「必要かつ適当で代替地がない」「地域計画や農業利用に支障がない」など、6つの要件を満たす必要があります。
申請には、農用地利用計画変更申出書、見取り図、登記簿謄本など、複数の書類が必要です。書類準備には費用がかかるため、事前に農林水産課へ相談することをおすすめします。申請期間は令和7年11月4日(火)から11月28日(金)までですが、要件確認や相談は随時受け付けています。
しかし、やむを得ず転用が必要な場合は、一定の要件を満たせば農用地区域から除外できる可能性があります。除外申請には、「必要かつ適当で代替地がない」「地域計画や農業利用に支障がない」など、6つの要件を満たす必要があります。
申請には、農用地利用計画変更申出書、見取り図、登記簿謄本など、複数の書類が必要です。書類準備には費用がかかるため、事前に農林水産課へ相談することをおすすめします。申請期間は令和7年11月4日(火)から11月28日(金)までですが、要件確認や相談は随時受け付けています。
農振農用地って、農業を守るための大切な区域なんですね。でも、どうしても開発したい時もあるだろうし、そんな時のための除外申請のルールがちゃんとあるのは安心しました。ただ、色々な書類を揃えるのは大変そう。専門家の人に相談するのが賢明ですね。
そうなんですよ。農業を守るためのルールなんですけど、時代の流れでどうしても必要な場合も出てきますもんね。書類、確かに色々あって大変そうですが、ちゃんと相談窓口があるのはありがたいです。早めに相談しておくと、スムーズに進みそうですもんね。