岩手県 岩手町 公開日: 2025年10月30日
農地を売買・賃借・贈与するには?農地法の手続きを解説!
農地を耕作目的で売買、貸借、または贈与する際には、農地法第3条に基づいた申請が必須です。
この手続きに関する詳細は、リンク先(※別のページに移動します)でご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせは、岩手町農業委員会(内線311、313)までお願いいたします。
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
代表電話:0195-62-2111
お問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからも可能です。
この手続きに関する詳細は、リンク先(※別のページに移動します)でご確認いただけます。
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〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
代表電話:0195-62-2111
お問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからも可能です。
農地を売ったり借りたりする時って、ちゃんと手続きがいるんですね。知らなかったです。リンク先で詳しく見てみます!
そうなんですよ。意外と知らないと困ることもありますからね。私も以前、ちょっとした畑を借りる話があったんですが、こういう手続きがあるって聞いて、ちょっとハードルが高いなって感じたのを思い出しました。ちゃんと確認しておくと安心ですよね。