神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年10月30日
【便利に!】本籍地以外でも戸籍謄本が取得可能に!広域交付サービス開始
令和6年3月1日から、戸籍法改正により、戸籍謄本等の「広域交付」サービスが始まりました。
これにより、本籍地のある市区町村でなくても、お住まいの市区町村で戸籍謄本などを請求できるようになります。
請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。
ただし、兄弟姉妹は請求できません。また、郵送や代理人による請求は、この広域交付ではできません。
請求できる証明書は、全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本です。
本人確認書類として、顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
最新の情報が記載された、原本かつ有効期限内のものを持参してください。
受付時間や場所は、市区町村によって異なりますので、事前にご確認ください。
なお、戸籍抄本や戸籍の附票、身分証明書などは、広域交付の対象外です。
証明書手数料に変更はありません。
これにより、本籍地のある市区町村でなくても、お住まいの市区町村で戸籍謄本などを請求できるようになります。
請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。
ただし、兄弟姉妹は請求できません。また、郵送や代理人による請求は、この広域交付ではできません。
請求できる証明書は、全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本です。
本人確認書類として、顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
最新の情報が記載された、原本かつ有効期限内のものを持参してください。
受付時間や場所は、市区町村によって異なりますので、事前にご確認ください。
なお、戸籍抄本や戸籍の附票、身分証明書などは、広域交付の対象外です。
証明書手数料に変更はありません。
なるほど、戸籍謄本って本籍地じゃないと取れないイメージがあったから、これはかなり便利になりますね。例えば、実家が遠方にあっても、今の住所の役所で必要な書類が揃うってことですよね。兄弟姉妹は対象外なのはちょっと残念だけど、自分や親、子供の分なら、手続きがぐっと楽になりそう。マイナンバーカードがあれば、本人確認もスムーズでしょうし、早速調べてみようかな。
お、詳しいね。そういう制度の変更って、意外と知らなかったりするから、教えてくれてありがとう。確かに、昔は本籍地まで行かないとダメだったもんね。それが近所で済むなら、忙しい人とか、本当に助かるだろうね。兄弟姉妹はダメなんだ、それはちょっと惜しいけど、まあ、自分たちのことなら大分楽になるのは間違いないね。マイナンバーカード、持ってるから、これからはもっと手軽に手続きできそうだ。