岐阜県 白川町  公開日: 2025年10月30日

【白川町】行政視察のご案内:手続き・費用・お申込み方法を徹底解説!

白川町への行政視察を検討されている方へ、お申込みから受け入れまでの流れをご案内します。

視察をご希望の場合は、まず「行政視察申請書」に必要事項を記入し、メールにて送信してください。議会視察はgikai@town.shirakawa.lg.jp、それ以外はkikaku@town.shirakawa.lg.jpまでお送りください。

送信後、議会視察は議会事務局(0574-72-1311 内線290)、それ以外は振興課(0574-72-1311 内線233)へ電話でご連絡ください。

受け入れ可否は担当部署より連絡があります。受け入れ可能な場合、依頼文書(視察者名簿、行程表添付)をご送付ください。

視察費は、基本額(5人以内・3時間以内)5,000円に加え、人数や時間に応じて加算されます。町内施設利用料等は別途実費負担となります。

視察の際は、ぜひ白川町内の宿泊施設や飲食店をご利用ください。

お問い合わせは白川町役場(0574-72-1311)まで。
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白川町への行政視察、興味深いですね。申請から受け入れまでの流れが丁寧にまとめられていて、初めての方でも安心して申し込めそうです。特に、議会視察とそれ以外の視察で担当部署が分かれている点や、視察費用の内訳が明記されているのは、計画を立てる上でとても助かります。費用面で人数や時間による加算があるのは理解できますが、町内施設利用料等が実費負担になるという点は、事前にしっかり確認しておきたいポイントですね。視察の際には、ぜひ白川町の魅力に触れて、地域経済の活性化にも貢献したいものです。

なるほど、行政視察の具体的な流れが分かりやすく書かれていますね。初めての場所だと、どこに連絡すればいいのか、どんな書類が必要なのか、迷うことも多いですから、こうして整理されていると親切だと感じます。費用についても、基本額に加えて人数や時間で変わるというのは、ある意味当然というか、妥当なのかなと。ただ、施設利用料などが別途かかるというのは、事前に知っておかないと後で「あれ?」ってなりそうなので、そこは注意が必要ですね。白川町としても、視察に来た人たちに町内の宿泊や飲食店を利用してもらうことで、地域が潤うのは嬉しいでしょうね。

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