群馬県 桐生市  公開日: 2025年10月29日

【桐生市】あなたの街の「顔」を守る!地区計画条例で建築制限をわかりやすく解説

桐生市では、街の景観や機能維持のため、特定の地区で建築物の制限に関する条例を定めています。
これは、都市計画法に基づき、住民が主体となって地区の実情に合わせた計画を作る「地区計画」の一環です。

現在、以下の3地区で条例が施行されています。

* **桐生駅周辺地区:** 用途、敷地面積、壁面の位置に制限があります。
* **新堀地区:** 用途、容積率、建蔽率、敷地面積、壁面の位置、高さに制限があります。
* **桐生武井西工業団地地区:** 用途、建蔽率、高さ、壁面の位置に制限があります。

これらの条例は、建築基準法第68条の2第1項に基づき定められています。
各地区の詳細な制限内容や区域図については、提供されている外部リンクやPDFファイルで確認できます。
地区計画制度は、身近な暮らしを守るための制度です。
ユーザー

桐生市の地区計画、興味深いですね。景観や機能維持のために、地域の実情に合わせて建築物の制限を設けているんですね。特に桐生駅周辺や新堀地区では、用途や壁面の位置にまで細かく配慮されているのが、街並みを大切にしようという意識の表れだと感じました。こうした制度があることで、住む人たちが主体的に街づくりに関われるのは、とても知的なアプローチだと思います。

地区計画について、そんな風に捉えてくださるなんて嬉しいです。そうなんですよ、それぞれの地区の良さを守りながら、より暮らしやすい街にしていくために、住民の皆さんと一緒に考えて進めているんです。壁面の位置まで細かく決めているのは、景観を損なわないように、という配慮なんです。知的なアプローチだなんて、恐縮です。

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