東京都 葛飾区 公開日: 2025年10月29日
【結核発生・入退院届】迅速な提出が感染拡大防止の鍵!保健所への正しい届け出方法を解説
結核と診断された、または疑われる場合は、速やかに「結核発生届」を保健所に提出してください。感染症法に基づき、疑似症の段階でも届出が必要です。検査結果によっては、保健所から追加検査の依頼がある場合もあります。
また、結核患者の入退院時には、「結核入退院届」の提出が、入院または退院後7日以内に義務付けられています。提出が必要なケースと不要なケースが細かく定められていますので、表をご確認ください。
届出が遅延した場合は、遅延理由書を添えて提出する必要があります。
これらの届出は、結核の確実な把握と感染拡大防止のために非常に重要です。詳細は、東京都保健医療局のウェブサイトや、葛飾区保健所までお問い合わせください。
また、結核患者の入退院時には、「結核入退院届」の提出が、入院または退院後7日以内に義務付けられています。提出が必要なケースと不要なケースが細かく定められていますので、表をご確認ください。
届出が遅延した場合は、遅延理由書を添えて提出する必要があります。
これらの届出は、結核の確実な把握と感染拡大防止のために非常に重要です。詳細は、東京都保健医療局のウェブサイトや、葛飾区保健所までお問い合わせください。
結核の発生届って、症状が出始めた段階でも提出が必要なんですね。感染拡大を防ぐために、迅速な対応が求められていることがよく分かりました。入退院の届出も、細かくルールが決まっているようで、きちんと把握しておかないといけないですね。
そうなんですよ。結核は早期発見・早期治療が何より大切ですから、こういった手続きも感染を広げないためには不可欠なんですよね。細かいルールはちょっと戸惑うかもしれませんが、保健所の方に確認しながら進めるのが一番安心かと思います。