岐阜県 各務原市 公開日: 2025年10月30日
【要注意】火薬類を販売するなら「許可」が必須!申請方法と必要書類を解説
火薬類を販売する事業を始めるには、火薬類取締法に基づき、販売所ごとに経済産業省令で定められた許可が必要です。
申請手続きには手数料がかかる場合がありますので、詳しくは予防課へお問い合わせください。
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書や届出書は、各務原市消防本部予防課の窓口や、ウェブサイトからダウンロードできます。
【関連書類】
* 火薬類販売営業許可申請書
* 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告書
* 火薬類販売数量報告書
* 火薬類販売営業廃止届書
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
申請手続きには手数料がかかる場合がありますので、詳しくは予防課へお問い合わせください。
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書や届出書は、各務原市消防本部予防課の窓口や、ウェブサイトからダウンロードできます。
【関連書類】
* 火薬類販売営業許可申請書
* 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告書
* 火薬類販売数量報告書
* 火薬類販売営業廃止届書
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
火薬類を扱う事業って、想像以上にしっかりした許可が必要なんですね。専門的な知識がないと、そもそも始められない分野だと感じました。手続きの細かさや、経済産業省令で定められているという点も、安全を第一に考えている証拠なんでしょうね。
そうなんですよ。専門的な知識はもちろん、法規をしっかり守ることが何よりも大切ですよね。安全に関わることですから、厳格な手続きが必要なのは当然のことと思います。