埼玉県 新座市 公開日: 2025年10月29日
【重要】監理技術者等の雇用関係確認書類が変わります!マイナ法改正で何が必要?
建設工事の適正な施工には、監理技術者等が請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
これまで、健康保険被保険者証などで雇用関係を確認していましたが、マイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)により、健康保険被保険者証の新規発行が終了します。
これに伴い、監理技術者等の雇用関係を確認できる書類が変更されます。
今後、確認書類としては、以下のいずれかの写しを提出してください。
・有効期限前の健康保険被保険者証
・監理技術者資格者証
・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・所属会社の雇用証明書
・その他上記に準ずる書類
変更点にご留意ください。
これまで、健康保険被保険者証などで雇用関係を確認していましたが、マイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)により、健康保険被保険者証の新規発行が終了します。
これに伴い、監理技術者等の雇用関係を確認できる書類が変更されます。
今後、確認書類としては、以下のいずれかの写しを提出してください。
・有効期限前の健康保険被保険者証
・監理技術者資格者証
・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・所属会社の雇用証明書
・その他上記に準ずる書類
変更点にご留意ください。
へぇ、建設工事の現場で働く技術者の方の雇用関係を確認する方法が変わるんですね。健康保険証が使えなくなるなんて、ちょっと驚きです。新しい書類の種類が増えたんですね。住民税の通知書とか、意外なものも確認になるんだ。ちゃんと把握しておかないと、工事が進まなくなっちゃうのかな。
そうなんですよ。健康保険証が使えなくなるのは、ちょっとした変化ですよね。でも、新しい書類が増えたことで、より確実に雇用関係を確認できるようになるみたいです。住民税の通知書も、確かに直接的ではないけれど、会社との関係性を示す一つの材料になるということなんでしょうね。ちゃんと新しいルールを理解して、スムーズに進むようにしたいものです。