神奈川県 横須賀市 公開日: 2025年10月24日
【農地売買・贈与】知っておきたい!農業委員会の許可と手続きのすべて
農地を売買・贈与などで耕作目的で所有権を移転する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必須です。許可なく行われた行為は無効となります。
許可が必要なのは、農地の貸借、売買、競売、公売、相続人以外への特定遺贈です。
一方、相続(別途届出必要)、法人の合併、時効取得、裁判や調停による取得は許可不要です。
手続きとしては、申請前に事前相談(資格審査など)が必要です。申請書は毎月締切があり、総会で審議後、許可書が交付されます。代理人が申請する場合は委任状が必要です。
詳細は横須賀市経済部農水産業振興課(農業委員会事務局)までお問い合わせください。
許可が必要なのは、農地の貸借、売買、競売、公売、相続人以外への特定遺贈です。
一方、相続(別途届出必要)、法人の合併、時効取得、裁判や調停による取得は許可不要です。
手続きとしては、申請前に事前相談(資格審査など)が必要です。申請書は毎月締切があり、総会で審議後、許可書が交付されます。代理人が申請する場合は委任状が必要です。
詳細は横須賀市経済部農水産業振興課(農業委員会事務局)までお問い合わせください。
農地を売買したり贈与したりする時に、農業委員会の許可が必ず必要なんですね。知らなかったです。許可がないと無効になるなんて、知らずに手続きを進めてしまったら大変なことになりそう…。相続とか、一部のケースでは許可が不要なのも、ちょっと複雑な感じがしますね。
そうなんですよ、農地となると色々と決まりがあって、一般の不動産とは違う部分が多いんですよね。特に農地法は、ちゃんと知っておかないと後で困ることがあるみたいです。相続の場合は届出だけで済むから、その点は少し安心できるかもしれませんね。