広島県 三次市 公開日: 2025年10月29日
【2026年度から】税金がお得に?給与所得控除・扶養控除の改正点を分かりやすく解説!
令和8年度(2026年度)から、個人市民税・県民税の税制改正が適用されます。
主な変更点は以下の4つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入190万円以下の人の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
2. **各種扶養控除等の所得要件の引き上げ:**
扶養親族等の所得要件が、給与収入103万円以下から123万円以下に引き上げられます。
3. **家内労働者等の特例による控除額の引き上げ:**
家内労働者等の必要経費の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
4. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設:**
19歳~23歳未満の親族について、一定の所得要件を満たす場合、最大45万円の所得控除が受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇や就業調整への対応を目的としています。
主な変更点は以下の4つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入190万円以下の人の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
2. **各種扶養控除等の所得要件の引き上げ:**
扶養親族等の所得要件が、給与収入103万円以下から123万円以下に引き上げられます。
3. **家内労働者等の特例による控除額の引き上げ:**
家内労働者等の必要経費の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
4. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設:**
19歳~23歳未満の親族について、一定の所得要件を満たす場合、最大45万円の所得控除が受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇や就業調整への対応を目的としています。
へぇ、税金って毎年変わるんですね。特に大学生の子供がいる家庭には、特定親族特別控除っていうのが新設されるみたいで、これは朗報かもしれない。学費とかも結構かかる時期だし、少しでも家計の助けになると嬉しいですよね。給与所得控除も上がるとか、働く人全体にも影響がありそう。
そうなんですよ、税制改正は毎年気になるところですよね。特定親族特別控除、名前だけ聞くと難しそうですが、要は19歳から23歳未満のお子さんがいる家庭にとっては、所得税や住民税が少し安くなる可能性があるということみたいです。物価も上がっていますし、子育て世代にはありがたい制度かもしれませんね。給与所得控除の見直しも、多くの人が恩恵を受けられる変更だと感じます。