東京都 北区 公開日: 2025年10月28日
【戦後80年】戦没者遺族へ特別弔慰金贈呈!申請期間と手続きを徹底解説
戦後80年を機に、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として弔意を表するため、戦没者等のご遺族1名に第12回特別弔慰金が支給されます。
支給額は額面27.5万円(年5万5千円×5年償還)の記名国債です。
支給対象者は、戦没者死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、指定された順位に基づき、先順位の遺族1名に支給されます。
申請期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。期間を過ぎると受け取れなくなるためご注意ください。
手続きは来庁予約が優先されます。初めて請求される場合は、確認事項や必要書類が多く、時間がかかるため、事前相談をおすすめします。
必要な書類は請求者の状況により異なりますが、基本的なものとして身分証明書、請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降発行)が必要です。代理人請求や初めて請求する場合などは、追加書類が必要です。
受付窓口は福祉部地域福祉課地域福祉係(北区役所第2庁舎3階12番窓口)、受付時間は平日午前9時から午後4時までです。
国債の交付までには1年から1年半ほどかかり、交付可能になったら通知されます。国債の償還は、請求時に指定した郵便局で行います。紛失や受給者死亡などの場合は、償還場所(指定郵便局)にご相談ください。
支給額は額面27.5万円(年5万5千円×5年償還)の記名国債です。
支給対象者は、戦没者死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、指定された順位に基づき、先順位の遺族1名に支給されます。
申請期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。期間を過ぎると受け取れなくなるためご注意ください。
手続きは来庁予約が優先されます。初めて請求される場合は、確認事項や必要書類が多く、時間がかかるため、事前相談をおすすめします。
必要な書類は請求者の状況により異なりますが、基本的なものとして身分証明書、請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降発行)が必要です。代理人請求や初めて請求する場合などは、追加書類が必要です。
受付窓口は福祉部地域福祉課地域福祉係(北区役所第2庁舎3階12番窓口)、受付時間は平日午前9時から午後4時までです。
国債の交付までには1年から1年半ほどかかり、交付可能になったら通知されます。国債の償還は、請求時に指定した郵便局で行います。紛失や受給者死亡などの場合は、償還場所(指定郵便局)にご相談ください。
戦後80年という節目に、改めて尊い犠牲に思いを馳せ、平和の尊さを噛みしめる機会を設けてくださったのですね。特別弔慰金の支給は、過去への敬意と未来への希望を繋ぐ、国からの温かいメッセージだと感じます。申請期間や必要書類など、詳細を把握しておくことが大切ですね。
そうですね。長い年月を経て、こうして国がきちんと弔意を示そうとしてくれるのは、本当にありがたいことだと思います。手続きに少し手間はかかるかもしれませんが、大切なことですから、しっかり確認して進めたいですね。