香川県 東かがわ市 公開日: 2025年10月28日
【介護保険】日常生活を支える福祉用具購入費、最大10万円支給!賢く活用する方法
要支援・要介護認定を受けている方が、日常生活の自立を助けるために購入した特定の福祉用具にかかる費用の一部が、介護保険から支給されます。
支給限度額は年間10万円(4月~翌3月)で、自己負担は1~3割です。
対象となる福祉用具には、腰掛便座、入浴補助用具、歩行器、歩行補助つえなどがあります。
ただし、歩行器、歩行補助つえ、固定式スロープは、購入かレンタルの選択が可能です。
また、購入は指定を受けた事業者から行う必要があり、中古品は対象外となります。
福祉用具購入費の支給について、さらに詳しい内容は「介護保険福祉用具購入の手引き」をご確認ください。
お問い合わせは、市民部 長寿保健課(電話:0879-26-1360)まで。
支給限度額は年間10万円(4月~翌3月)で、自己負担は1~3割です。
対象となる福祉用具には、腰掛便座、入浴補助用具、歩行器、歩行補助つえなどがあります。
ただし、歩行器、歩行補助つえ、固定式スロープは、購入かレンタルの選択が可能です。
また、購入は指定を受けた事業者から行う必要があり、中古品は対象外となります。
福祉用具購入費の支給について、さらに詳しい内容は「介護保険福祉用具購入の手引き」をご確認ください。
お問い合わせは、市民部 長寿保健課(電話:0879-26-1360)まで。
要支援・要介護認定を受けている方が、日常生活をより快適に送るための福祉用具購入費が、介護保険から一部助成されるんですね。年間10万円まで、自己負担1~3割って、結構大きなサポートになるんじゃないかと感じました。腰掛便座や入浴補助用具、歩行器など、具体的にどんなものが対象になるのかも分かりやすく書かれていて、もしもの時に知っておくと安心できる情報だと思います。
なるほど、そういう制度があるんですね。確かに、ちょっとした工夫で生活が楽になる福祉用具はたくさんありますもんね。手引きを読めばもっと詳しく分かるということなので、必要になった時はしっかり確認してみようと思います。教えてくれてありがとう。